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東京高等裁判所 平成元年(行コ)66号 判決 1989年9月27日

東京都府中市晴見町四の一〇の一

控訴人

三浦正久

東京都目黒区中目黒五の二七の一六

被控訴人

目黒税務署長

佐藤清勝

東京都千代田区霞が関三の一の一

国税不服審判所長

杉山伸顕

右被控訴人両名指定代理人

林菜つみ

石黒邦夫

右被控訴人目黒税務署長指定代理人

相葉博孝

斉藤好一

右被控訴人国税不服審判所長指定代理人

渡部義信

中村有希郎

主文

本件各控訴を棄却する。

控訴費用は、控訴人の負担とする。

事実

第一当事者の申立て

一  控訴人

適式の呼出しを受けながら、最初になすべき口頭弁論期日に出頭しないが、陳述したものとみなした控訴状には、次の記載がある。

「原判決を取り消す。被控訴人目黒税務署長が昭和五九年九月三日付けでした控訴人の昭和五八年分所得税の更正のうち総所得金額二五〇万〇三五〇円、納付すべき税額二三万二〇〇〇円を超える部分及び重加算税賦課決定を取り消す。被控訴人国税不服審判所長が昭和六二年七月二九日付けでした控訴人の昭和五八年分所得税につき目黒税務署長によってされた更正及び重加算税賦課決定に対する控訴人の審査請求を棄却する旨の裁決を取り消す。訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人らの負担とする。」との判決を求める。

二  被控訴人ら

主文同旨の判決を求める。

第二当事者の主張

原判決事実摘示のとおりであるから、これをここに引用する。

第三証拠関係

原審記録中、証拠に関する目録に記載のとおりであるから、これをここに引用する。

理由

一  当裁判所も、控訴人の被控訴人らに対する本訴各請求を棄却した原判決は正当であって、本件各控訴は理由がないと判断する。その理由は、原判決理由のとおりであるから、これをここに引用する。

二  よって、本件各控訴を失当として棄却し、控訴費用は控訴人の負担として、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 寺澤光子 裁判官 仙田富士夫 裁判官 市川頼明)

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